A&Tマネジメント株式会社のブログ。A&Tマネジメント株式会社は、兵庫・大阪・東京に事務所があり、主に相続コンサルティング、不動産コンサルティング、不動産鑑定評価を行なっている会社です。
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【地主と借地人が親族関係であったり、同族会社等である場合】
地主と借地人の間が親子関係である場合は、使用貸借になっているケースが多いと思われます。 また、地主が個人で借地人がその個人の所有する法人である場合は、税務上の問題から「相当の地代」や「無償返還の届出」といった論点が出てきます。 ただし、親族であっても遠戚である場合や、兄弟等で適正な地代で賃貸借契約を締結したいという方々には、地代の不動産鑑定評価をご利用されると有用でしょう。 それは会社でも同じ事で、社長個人100%所有かつ個人的な法人であれば別でしょうが、株主が複数いたり、ある程度の規模の法人で第三者の役員が数名いる場合等には、やはり適正地代の把握が必要となることも多いのです。 地代の設定でお悩みの場合は、不動産鑑定士をご利用下さい。 地代の設定等地代に関するご相談は右記へ⇒【tamai_office@yahoo.co.jp】 written by 玉井不動産鑑定士事務所 ★人気ブログランキングにご協力お願い致します⇒クリック(ありがとうございます) PR |
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