A&Tマネジメント株式会社のブログ。A&Tマネジメント株式会社は、兵庫・大阪・東京に事務所があり、主に相続コンサルティング、不動産コンサルティング、不動産鑑定評価を行なっている会社です。
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不動産鑑定士をやっていると、税務調査がらみで不動産鑑定評価について税務署のご担当者から説明を求められることがあります。
たいていお客様の顧問先の税理士法人・会計事務所の先生方を介して事情説明を受けるのですが、税務調査は鑑定評価をしてからたいてい1年以上経っていることが多く、資料を片手に記憶をたどるところから始めなければなりません。 私は過去に鑑定評価で税務上否認された経験はありませんが、国税局のホームページにもあるようにあまりにも無理な鑑定評価をした場合は否認を受けているケースもあります。 不動産鑑定士は税理士ではありませんので税務申告をするわけではありません。 しかし、鑑定評価書が税務及び会計処理・売買取引上の参考資料とされる場合には、税理士の先生方とのコミュニケーションを取っておかないと後々税務調査が入ったときに問題が生じかねません。 不動産鑑定士とお客様の関係は、不動産鑑定評価書を発行し納品した段階で一旦途切れてしまいます。 しかし税務会計上の参考資料としての鑑定評価書を発行した場合については、その後が重要です。 どういった会計処理を行い、どのような申告をするのか。それを税理士の先生方に念のためお聞きすることが将来のリスクヘッジに役立つと思います。 お客様は鑑定評価についても税務会計についてもあまり知識を有しておられないことが多いので、専門家同士がコミュニケーションを密に取り合い、お客様を税務リスクから守らなければなりません。 私はお客様からご依頼頂いたときは、お許しが頂けるならば顧問の税理士の先生を紹介して頂き、税理士の先生方とお話をさせて頂くようにしています。 written by 玉井不動産鑑定士事務所(←クリックで当事務所ホームページへ) ★人気ブログランキングにご協力お願い致します⇒クリック(ありがとうございます) PR |
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