A&Tマネジメント株式会社のブログ。A&Tマネジメント株式会社は、兵庫・大阪・東京に事務所があり、主に相続コンサルティング、不動産コンサルティング、不動産鑑定評価を行なっている会社です。
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「地代」の相場を聞かれるのが、本当に困ります。
それは、簡単には答えられないからです。 土地や家賃の相場は、取引件数が多いのと、一般的に広告募集されているので、大まかな相場であれば誰でも調べることが可能でしょう。 一方、「地代」の相場を把握するのは難しいです。 不動産鑑定士協会でも地代実態調査を実施しているのですが、サンプル数が少なく大変だと思います。 税務では、相当の地代という概念があります。 ※相当の地代=更地価額×6%程度 が、適正な地代と相当の地代はほとんどの場合一致しません。 適正な地代を把握するためには、不動産鑑定士による地代の鑑定評価をご利用下さい。 ⇒地代に関するご相談は、 tamai_office@yahoo.co.jp までご連絡下さい。 written by 玉井不動産鑑定士事務所(←クリックで当事務所ホームページへ) ★人気ブログランキングにご協力お願い致します⇒クリック(ありがとうございます) PR
【地主と借地人が親族関係であったり、同族会社等である場合】
地主と借地人の間が親子関係である場合は、使用貸借になっているケースが多いと思われます。 また、地主が個人で借地人がその個人の所有する法人である場合は、税務上の問題から「相当の地代」や「無償返還の届出」といった論点が出てきます。 ただし、親族であっても遠戚である場合や、兄弟等で適正な地代で賃貸借契約を締結したいという方々には、地代の不動産鑑定評価をご利用されると有用でしょう。 それは会社でも同じ事で、社長個人100%所有かつ個人的な法人であれば別でしょうが、株主が複数いたり、ある程度の規模の法人で第三者の役員が数名いる場合等には、やはり適正地代の把握が必要となることも多いのです。 地代の設定でお悩みの場合は、不動産鑑定士をご利用下さい。 地代の設定等地代に関するご相談は右記へ⇒【tamai_office@yahoo.co.jp】 written by 玉井不動産鑑定士事務所 ★人気ブログランキングにご協力お願い致します⇒クリック(ありがとうございます)
【地主と借地人が親族や同族会社等の関係が無い場合】
地代ってあまり馴染みが無いですよね。 定期借地権の導入以後はだいぶ一般にも馴染みが出てきた感はありますが。 地主の方と借地人の方には、「地代」ってとても重要です。 そしてこの「地代」の値上げ、値下げの交渉はたいてい難航します。 そういった時に不動産鑑定士の出番。 交渉の参考資料として、適正な地代の把握する上で、「不動産鑑定評価書」は有効です。 できれば、地主と借地人の方がご一緒に同じ不動産鑑定士にご依頼になるのが争いを避ける上でも、費用負担の面でも有利です。 調停や裁判になる前に、「不動産鑑定評価」によって双方納得のいく地代を把握し、友好的な関係を維持してもらえれば幸いです。 地代に関するご相談は右記へ⇒【tamai_office@yahoo.co.jp】 written by 玉井不動産鑑定士事務所 ★人気ブログランキングにご協力お願い致します⇒クリック(ありがとうございます) |
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